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2_社内規定チャットボット

このドキュメントは、Dify でチャットボットを作成するための演習手順書です。

1. 説明

社内規定に関する質問に答えるAIチャットボットです。このボットは、ナレッジとして登録された社内規定の事実のみに基づき、条文番号を引用して回答を行います。

2. 使用するナレッジ

  • 社内規定ドキュメント:就業規則、旅費規定、福利厚生規定などのテキストデータ

3. Dify設定手順

手順①:ナレッジの構築

演習環境では事前に登録済みなのでこの作業は不要です。

  1. Dify上部メニューの「ナレッジ」をクリック ⇒ 「ナレッジベースを作成」をクリックします。
  2. ファイルまたはフォルダをドラッグアンドドロップ」するの部分に「mirasekt_regulations.md」をドラグアンドドロップでアップロードして「次へ」。
  3. チャンク設定:デフォルトのまま「チャンクをプレビュー」をクリック。画面右に表示されるプレビューで、商品情報が並ぶのを確認する。
  4. インデックス方法:デフォルトのまま「高品質」を選択します。
  5. 埋め込みモデル:「text-embedding-3-small」を選択します。
  6. 検索設定: 「ハイブリッド検索」を選択。詳細の設定はデフォルトのまま。
  7. 保存して処理をクリック。
  8. 埋め込みが完了しましたと表示 されたら先に進みます。

手順②:チャットボットアプリの作成

  1. 上部メニューから「スタジオ」を選択します。
  2. 最初から作成」→「チャットボット」を選択します。
  3. アプリ名:チャットボット:社内規定チャットボット
  4. 説明:AIチャットボットが社内規定についての質問に答えます。
  5. 作成する」をクリックします。

手順③:プロンプトとモデルの設定

  1. モデル設定:モデルに「gemini-2.5-flash-Lite」を選択します。
  2. プロンプト」欄に、以下のテキストを貼り付けてください。
あなたは「社内ルール参照専用AI」です。
- ナレッジにある事実のみを回答し、一般論や推測・助言は一切禁止します。
- 記載がない場合は、必ず「該当する記載はありません」と回答してください。
- 回答には必ず条文番号と該当箇所を引用してください。

手順④:コンテキスト(ナレッジ)の設定

  1. コンテキストメニューで「追加」をクリックします。
  2. 手順①で作成したナレッジ(mirasekt_regulations.md)を選択します。

手順⑥:会話の開始の設定

  1. 画面右下の「管理」をクリックします。
  2. 会話の開始」をオンにする。
  3. 会話の開始部分にある「オープナーを書く」をクリックします。
  4. 初期メッセージとして、以下を入力します。

    社内規定チャットボットです。 社内ルールに関するご質問に対し、規定の事実に基づき条文番号を引用して回答します。休暇や福利厚生、各種手続など、確認したいことをこちらに入力してください。
    

  5. 設定後、「保存」をクリックします。

手順⑥:保存と公開

  1. 画面右上の「公開する」→「更新を公開」をクリックして保存します。

Warning

Dify では、上記の保存作業を行うと、保存とともに公開設定がされ、
環境によっては Dify にログインしていないユーザーでもアプリにアクセス可能 になります。

限定したい場合は、左上のアプリ名をクリックし、Web App とバックエンドサービス APIをオフにしてください。
※ 公開可否や利用範囲については、事前に管理者へ確認してください。


4. 動作確認

以下の質問リストを使用して、チャットボットが規定に基づき正確に回答(条文番号の引用を含む)を行うか確認してください。

1. 基本的な質問例(正確なデータ抽出の確認)

  1. 一般社員が出張する場合、1泊あたりの宿泊費の上限はいくらですか?
    判定基準:10,000円(税別)と断定されること。

  2. 在宅勤務手当は月額いくら支給されますか?
    判定基準:月額3,500円、ただし出社が5割を超えると半額と回答されること。

  3. 資格取得祝金は、同じ資格で何回までもらえますか?
    判定基準:TOEIC 800点以上の場合は「2年に1回まで」と回答されること。(その他の資格は回数制限なし)

2. 複雑な条件の質問例(推論・検索能力の確認)

  1. デザイナーなのですが、仕事用に27インチのモニターを30,000円で購入しました。精算できますか?
    判定基準:クリエイティブ職のサイズ規定は満たすが、5,000円の上限を超えた分は自己負担になる旨が回答されること。

  2. 取引先1名と、弊社から2名で会食に行きました。合計24,000円の領収書は通りますか?
    判定基準:自社社員が相手の人数を上回る会食は原則として認められないため、精算不可と回答されること。